でも少人数になるし何があろうとこの日に実施だよな
まあいつ実施でも準備できる時間は皆同じでフェアなんだけど
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
オリンピックのせいで、日が前倒しになってるんだっけ?
オリンピック迷惑。
令和3年予備スレ埋まったので次スレどなたか立ててくれませんか
誰か
お願いだから
ただし、と、もっとも、の違いを教えて
すまんが教えて
「2019年(令和元年)会社法改正」
は、たしか今年6月施行だから、ギリギリ今年の範囲ではないよね?
>>14
3月に施行済みで試験範囲だよ。短答受験時から。 >>13
ただしは男に使われる人名
もっともは主に福岡県を中心としたもつなべを食べるときだけ交流する友人を意味する。もつ友ともいう。類義語にずっ友という。
民明書房「俺たち語源探偵団」より抜粋 回答ありがとうございます
ほんとにたまげた
去年の会社法みたいになりそうだったんか
短答の勉強は過去問ぺらぺら読んどけば合格できたけど
論文は机向かって実際に答案書いていくのがだるすぎる
結局答案例をぺらぺら読んでる
いや論文直前に出ても意味ないので早く出して頂きたい
間違えた レックでした。ゴメンナサイ 早く出して頂けると助かります
>>26
LECは出てるよ
辰巳のやつはまだみたいだけど >>27 ありがとう!助かりました。情報不足で申し訳ない >>23
ほんとこれ
短答は寝っ転がっても対策できたのに >>18
民明書房って(笑)!
笑かしてもらったけど絶対おっさんだろ?
マジレスすると「ただし」は前文に条件を付ける場合、「もっとも」は前文の例示に対して例外を示唆する場合 腹痛過ぎ(笑)男塾知ってるのはおっさんの推定働くわ。
笑えてしかたなかったですw 質問者ではないですが、>>30 サンキューです。
ただし、は法文にも契約書にも使うけど、もっとも はどちらにも使わないので自身はあまり馴染みない。
答案で悩みを見せる場面で見かけますよね< もっとも 刑事実務は定石とハンドブック、どっちがおすすめ?
定石は薄すぎ?
>>27 ありがとう!助かりました。情報不足で申し訳ない <生涯賃金が多い主な大学>
東京六大学で比較
東京大学 4億6126万円
慶應義塾 4億3983万円
早稲田大 3億8785万円
法政大学 3億8103万円
明治大学 3億7688万円
立教大学 3億7551万円
大卒平均 2億8653万円
(日刊SPA!2017.7.16)
1位 東京大学 4億6128万円
2位 慶應義塾大学 4億3983万円
3位 京都大学 4億2548万円
4位 中央大学 3億9368万円
5位 早稲田大学 3億8785万円
6位 一橋大学 3億8640万円
7位 上智大学 3億8626万円
8位 同志社大学 3億8590万円
9位 青山学院大学 3億8578万円
10位 法政大学 3億8103万円
<生涯賃金が多い主な大学・印象操作を加えず版>週刊スパより
1位 東京大学 4億6128万円
2位 慶應義塾大学 4億3983万円
3位 京都大学 4億2548万円
4位 中央大学 3億9368万円
5位 早稲田大学 3億8785万円
6位 一橋大学 3億8640万円
7位 上智大学 3億8626万円
8位 同志社大学 3億8590万円
9位 青山学院大学 3億8578万円
10位 法政大学 3億8103万円
フル答案を1日1〜2通は書いていきたいな
今のところ0通
下手な答案を書き散らしてもイマイチ上達しない気がする。論文対策は難しい...
短答は仕事の合間でできたけど
論文は細切れでやるのが難しい
俺は過去問をちぎって、ポケットに入れて仕事の合間にやってる。
それしかやりようがない。
大雑把な答案構成だけなら手軽にできるが、問題提起から当てはめ結論まで精確な
論述をするのは大変難しい。
知識・理解が正確じゃないとボロがでるか本番でどうしていいか分からなくなる。
しかもほとんど脊髄反射レベルで出てこないとABを安定して取ることはできない
だろう。
オイラは各科目一冊と決めた 演習書を
鞄に突っ込んでおき
問題文だけコピった紙片を畳んで
ポケットに入れておき、電車や待ち時間などでそれを読み
答案構成して、頭の中で答案書いて
飯どきや休憩時間、自宅に帰ったとき
演習書に戻って解説を読む
+
趣旨規範や自作論証カードに
要点をメモる
短答は余裕なので、予備スレから引っ越し。短答発表日を給水ポイントとして論文の勉強頑張ろう。
今年初めて論文受けれそうな者です。
論文合格の水準てどんなもんでしょうか?
個人的には、重問掲載の問題につき、論文の型がほぼ完璧にインストールできており、本試験の場では個別事情を流し込むだけ、というレベルまで持って行く事を目標にしています。
このレベルまで持ってくのは今年は無理ですが、来年までには何とかしたいと思ってます。
重問とか論文マスタとか
特定予備校の講座の教材で訊くんだったら
それで足りるか?その予備校の講師にききに行け
ここはもっと誰でも書店で買えるような演習書とか
過去問解説とかについてきくべき
銃門もヤフオクでかえるからね。高いけど。
俺は法学教室の基本7法3年回し+本試験。後まとめノート、1問1問、辰巳赤、青を回してる。仕事フルタイムだからキツイ。
立川裕基弁護士のyoutube解説って、どうなのかな?参考にしてる人いる?
>>47
それが出来たら予備は受かるよ
過去問検討も怠るなよ、特に実務 >>51
伊藤塾に感じの悪い講師がいることはわかった >>51
良いと思うよ。多分、有料の相談に誘引したいんだろうから変な解説はしないと思う。実務修習で女検事に嫌われた話は笑えた。 >>51
予備校の論文解説だと、こういう文章になる理由はわかるんだけども、思考過程が追えないというか、どうも後付けの理由みたいに思えてしまうんだよな
この人はそこの過程を解説してくれるからかなりわかりやすかった
あとは嫌味っぽさというか高慢さがないのでかなり聞いていて楽 辰巳の予備論文過去問えんしゅう本
論文本試験まで間に合わんようやな
俺は重要論点につき、論証の型と判例や過去問の事例をワードに集約して自作ノートを作っとる。
型を脊椎反射的に吐き出せるようになる事と判例・過去問と幅広に事例をまとめとく事で応用力を高める事が目的。
ワードは論証のアップデートや情報の追加ができるから便利。
それを自分でやらなくても <= 【蟻】
予備校が資本と多人数の組織を挙げて情報を収集、分析して
至れり尽くせりで提供してくれるのが
塾の論マス、アガルの重問&論証 <= 【巨象】
>>62
もちろん予備校教材をベースとしたまとめノート
他人が作った文章は覚えられんし、自分の思考回路に合う形に微修正したもの
結局本試験では思考回路に沿ったものしか書けないから、回路を事前に整理しようというもの 重問今から本番までに全問回すのは無謀なので、重要性(出題可能性高)ランク付したものとかあるかしらん(勿論、個人によって得意不得意あるのは当然として)。
特に民法
スタ100で旧試刑法・平成20第一問やってて疑問がある
んだが、
参考答案では丙に殺人罪の単独正犯・甲に保護責任者遺
棄致死罪の単独正犯の成立を認めたうえで更に両者の共
犯関係につき検討している。しかし、それぞれ単独犯が
成立するなら共犯の検討は蛇足じゃないか?
俺の考えでは、甲に保護責任者遺棄罪の単独正犯は成立
するが致死との因果関係が認められないので、丙の殺人
罪と保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯にすること
で致死の結果についても責任を問える、と解答させたか
ったんだと思うが、どうだろうか?
旧司20年の問題を書いてくれと思ったが、見つかった。
第1問
甲は,甲の母X,妻乙及び甲の友人の子である大学生丙と共に暮らしていた。日ごろから高齢であるXの介護のため精神的・肉体的に疲れきっていた乙は,今の状況から逃れるにはXを殺害するほかないと考え,ある日の夜,殺意をもって,就寝中のXの頭部をゴルフクラブで数回殴打した。Xの悲鳴を聞いて駆けつけた甲は,ゴルフクラブを振り上げてXを更に殴打しようとしている乙に対し,「何をやってんだ。やめないか。」と言いながら,そこに駆けつけた丙と共に乙の行為をやめさせた。
Xは頭部から血を流して意識を失っていたものの息があったので,甲は,Xを直ちに病院に連れて行き,医師の治療を受けさせれば死ぬことはないだろうと考えた。そこで,甲は,丙に対し,「Xを病院に連れて行くので手伝ってほしい。」と頼み,これを承諾した丙と共にXを甲の車に乗せて病院に向かった。ところが,日ごろから乙に同情していた丙は,Xがこの際死ねばいいと考え,車中で甲に対し,「病院に連れて行って医者から事情を聞かれれば,乙だけではなく,僕たちもやったと疑われますよ。それより,Xを病院の前に降ろして寝かせておきませんか。そうすればだれかがXを見付けて助けてくれますよ。」と提案したところ,甲は,病院の前であればだれかが見付けてくれるだろうからXは死ぬことはないだろうと思い,丙の提案を受け入れた。そこで,甲と丙は,ぐったりしているXを車から降ろして病院の前の路上に寝かせて立ち去り,自宅に一緒に戻った。
しかし,丙は,Xが救命されないようにするため,甲に黙って再度病院の前に戻り,Xを人目に付かない植え込みの陰に運び,その場に放置して立ち去った。その後,Xは死亡した。後日判明したところによれば,Xの死因は,治療がなされなかったことによる失血死であった。
甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
>>67
手数をかけてすまない。スタ100の参考答案は甲・丙に単独正犯成立させていた。
折衷的相当因果関係説からは丙が後から植え込みの陰に隠した行為は一般人には予想できないから致死結果との因果関係が否定されるとの考えもありうる。
当時は相当因果関係説が受験通説だったからその筋で書かせたかっただけで危険の現実化説が一般的になった現在では「致死との因果関係あり→甲に致死罪の単独正犯成立」で終わるべき問題なんじゃないかね? そもそも関与者『全員』に単独正犯成立するなら共同正犯の検討は不要だよね?
単独正犯の成否→否定→共同正犯の成否検討→否定→教唆・ほう助犯の検討・・・
の順で考えるから、最初に単独犯成立なら共犯の検討に進んだらおかしいでしょ?
田中豊の民法の本読んだけど
やっぱ現所有に対する即時取得による所有権喪失の抗弁だろ
なんで占有正権限の抗弁なの?要件事実的に見るとイミフだわ
>>69
単独犯が成立するなら共同正犯の検討不要なんてことはない。 >>70
193条が適用される場合、原所有者に所有権が留保されるからということでは?
読んでないから何のことか分からないが。 >>69
よくわからなくなってきた。一般論をちょっとメモ
単独では犯罪にならないので共同正犯を論じる意味がある。
共同正犯が成立するから、単独正犯を論ずる必要はない。
単独犯の成立を認めたうえで(部分的にであれ)共同正犯となるか否かを論じる
以上の話と、本問において、甲に、(丙と共同して行った)遺棄行為と「Xの死の結果」との因果関係が認められるか否かの話において
相当因果関係説と危険の現実化説のいずれに立つかによって、結論は異なるのだろうか。
つまり、危険の現実化説に立ったとして、Xの死へと危険が実現していく決定的な行為は、乙のゴルフクラブで頭部を殴打した行為であって、甲の遺棄行為が死への決定的行為と言えるだろうか。
何も見ないで書いているので、知識が不正確かもしれない。 2人でボコボコに人殴って怪我させたとして、2人の暴行にそれぞれ傷害結果との因果関係があり、それぞれ単独で傷害罪が成立するとしても傷害の共同正犯だろ。共同正犯かどうかで情状にも影響するわけだから。
共謀共同正犯の議論を変な感じで誤解してないか?
>>75
その事例の場合は共犯者による傷害部分についても責任を負わすために意味あるけど
>>67の事例の場合はあまり意味がない気がする
書く順番が悩む
最初に乙はいいとして、甲丙を一緒に書くか、丙の後に甲を書いてそこで共犯を論じるか
丙が甲に黙って植え込みの陰に運んだ部分の処理も面倒そうだし
60分ではとても書き切れないな いや問題文読まずに言うけれど、
遺棄行為が無ければ、治療を受けて死なずに済んだ
といえる場合には、たといゴルフクラブで殴った行為が致死の決定的行為であった
としても、遺棄行為を共同したのなら、やはり死の結果に対する共同正犯は認めうる
のじゃないかな?
つまり頭殴られた人を治療を受けさせず遺棄行為
のもつ危険性が現実化して、死んでしまった
といえるなら、交通事故の被害者を(このままだと過失致死)
車に乗せて山道をうろついているうちに死んだ
ら、殺人罪ないし保護責任者遺棄致死罪になる
というのと同じ
まあ問題文読んだら、筋違いかも知れんが
危険の現実か説を
角に異端視して、相当印が関係説(特に客観説)と
違う結論になる、と思考しない方がいいと思う。
正直、そんなに(ほとんど何も)変わらない
説明の違い、ぐらいに思っといた方がいい@西だ、前だ、差益(い田?)
>>75
そうだよね。
しかも、丙の最後の植え込みに隠した行為だけとっても殺人罪が成立しうる。なのでその前の遺棄行為を無視しても丙に関しては問題ない。
他方、甲の遺棄行為と失血死の結果に因果関係があるなら保護責任者遺棄致死罪の単独正犯が成立するだけだからこれも問題ない。
あえて共犯関係を論じるとすれば、甲の行為と被害者を病院前に移置した結果との間に因果関係が認められない場合(丙が単独で移置したor甲も行動したが甲の行為がなくても丙が移置したから条件関係なし)くらいだろう。
でも問題文にはその辺の事情は明記されてないので、ここを論じろということではなさそうだ。
いったい何を書かせたかったのだろうか。 >他方、甲の遺棄行為と失血死の結果に因果関係があるなら
因果関係はないんじゃないか
>>77は問題文を読んでないから適当に書いてるけど、本問の遺棄行為と
介在行為が丙の故意行為で、しかも問題文からは、遺棄行為それ自体が死因に
現実化したとは読めない(治療がなかったという事実が原因と書いてある)。 >>82
俺も刑法得意マンじゃないから自信ないけど病院の前に置いたことで当初の失血死の危険は一旦消失して
因果関係は断絶したと考えるべきなのか?
因果関係の判断に仮定的事情を考慮してはならないから、結果を阻止するはずの介在事情が実際には介在しな
かったという事案では、危険は現実化したことになると思っていたが。 乙の罪責ー殺人罪(199条)
実行行為性あり、
Xの死という結果との因果関係あり
丙の罪責(殺人罪(199条)
甲とともに保護責任者遺棄罪が成立するが殺人罪に吸収される
甲の罪責
保護責任者遺棄罪が成立
Xの死という結果との因果関係はあるか
病院前への遺棄行為それ自体にはXの死の結果発生という現実的危険性はなく、
介在した丙の行為を導きうる蓋然性もなく、丙の人目につかない場所に移動する
という行為は異常性が高くかつXの死をもたらす現実的危険性がある
ゆえに、Xの死は遺棄行為の危険が現実化したとはいえず、因果関係なし
甲の遺棄行為には保護責任者遺棄致死罪は成立せず、保護責任者遺棄罪が成立する
甲と丙とは保護責任者遺棄罪の限度で共同正犯
>>85
俺と全く一緒。
あと乙の殺人罪の因果関係で甲丙の各行為が介在している点もちょい触れて大阪南港みたいに書くかな。 >>85
丙による単独の遺棄行為は、甲丙の共謀の射程外だから、共謀共同正犯としても、致死の結果は甲に帰責できないという点も書くべきじゃね。 論文ってかなりの部分が各人の言語感覚によるところが大きいから
論文の書き方を1から10まで教えてくれる講座なんてないんだろうか
平成20年1問見たが、部分的犯罪共同説を書かせたいんじゃないかと思う。素直に考えたら共同正犯肯定してこの論点書けば点入ってくる気がする。
>>85
>>87
いや遺棄行為と致死の結果との間に因果関係を肯定できると思う。
これ甲丙の行為が実は二段階になっているところがミソ。
まず置き去りにするとの共同犯行の合意成立時から病院前に
降ろしたところまでが「作為による」移置。
作為の移置自体が失血死の危険を内包するわけではないし
丙の行為を誘発したわけでもないから因果関係なし。
しかし、そこから離れた瞬間から「不作為の」移置が
スタートする。病院の中まで連れて行って治療を受けさせる義務
があるからこれを行わないのは不作為による実行行為である。
この不作為には失血死の危険が内包される。
その後に丙が植込みに隠した行為は失血死の死因を変更するほど
重大な寄与をしていないので、当初の不作為の危険が
結果に現実化したといえる。
実は同じことが乙の行為と甲・丙の行為との間にも言える。
失血死の危険を創出したのは乙の行為であり、その後の遺棄行為
は失血死の結果を確実にしただけで、失血死そのものを生じさせた
のは乙の行為。
乙の行為と「甲・丙共同行為+丙の単独行為」の関係が
甲・丙共同行為と丙の単独行為の関係と相似形であるという
パズルっぽい問題。 >>90
病院前に置いてすぐに助けられる状態に置いたんだから止血死の結果発生は、十中八九とまでいえないから甲の不作為は死亡との結果に寄与してるとはいいがたいような。
むしろ、丙の茂みに隠したこと自体か死亡の危険に大きく寄与したと考えれないかな。 交番の前に防寒具を着せた赤子を捨てる
のと
病院前に意識のない人を置き去りにする
のは
直ちに気づいて義務的に救命活動が行われ
生命の危険が無くなるという点で
等価値といえるかだな
一般に病院前に人が置き去りにされていても、
病院関係者つ医師たちにとって、その見も知らぬ人(いまだじぶんらの患者でもない)を
直ちに救命活動する義務はない。そこは、交番の警官たちとは違う
救急車が急病人を搬送するとき
一番問題となるのは、受け入れ先の病院を探し
受け容れの承諾を得ることだ。
これが昨今、なかなか難しく
病院をたらい回しされ、
結局、半日近く罹ってやっと搬送先が隣の県でみつかった
という事例は多々ある。
>>92
排他的支配は作為義務の要件じゃなくて考慮要素の一つと考えるのが
一般的。基本刑法1にプールで子供が溺れた事例が挙げられているが、あの事例も監視員と親権者には排他的支配はない(他に遊泳者がたくさんいる)。
それでも親権者と監視員に作為義務が認められるべきだろう。
また、現に丙が戻るまで誰も気付かず救助していなかった。
>>91
結果回避可能性は「期待された作為に出たなら結果発生は十中八九回避できた」場合に認められる、という検討の仕方をする。
適切に手当てを受けさせたなら十中八九失血死は無かったと言えるかどうかで考えるのよ。失血死が十中八九の確率で発生したかどうか、と考えてはならない。 甲は少なくとも
それが救急病院であり
かつ、
救急患者として治療を受けさせることを
病院側と合意するところ(受付に事情を話し、身元も明かして医療契約を結ぶ)
というところまでいかないと、
生命の危険がなくなる治療行為を受けさせた≠遺棄行為
という評価にはならない気ガス
殴打した行為の結果としての死亡と移置行為の結果としての死亡
Xの死が二重に評価されてる結論は問題ないの?
乙未遂、丙既遂のほうが自然のような気がするけど。
ちょっと不勉強でよくわかりません。
本問は全ての行為が夜に行われている。
そうすると病院前への遺棄行為でも死への現実的危険性がないとは言えんわな。
抽象的危険犯だし
Xの死因は治療がなされなかったことによる失血死だから救命は確実でいいんじゃない
この問題が出されて部分的犯罪共同説を書かない勇気はないな
単独正犯では因果関係を否定しつつ
共同正犯では共謀の射程内で遺棄致死にすることも可能なのかどうか
共謀の射程は、(作為による)遺棄行為までであり、
甲と丙は、二人ともいったん自宅へ戻っているのだから、
そこで共謀は尽きており、共謀は丙が単独で茂みに隠す行為までには
及ばないんじゃないか。
共謀の射程は共犯の因果性のことであり、丙の実行行為にまで
共謀が及ぶか否かということだろう。
>>101
そうなんだよね
いったん自宅に戻ってるから共謀の射程内とは言いにくい
そうすると保護責任者遺棄の範囲で共同正犯が無難なのかな >>100
でも仮定的事情の付け加えは因果関係の判断において原則NGじゃない?(例外は不作為犯の場合)。
大阪南港事件でも死亡結果は第一行為から想定されるものとすこし変更されている。にも拘らず因果関係は肯定された。
そうすると本件なんて失血死という死因も、想定される死亡時刻も一緒なんだから余計に因果関係ありだろう。
丙の行為は失血死が生じるのを確実にしただけで、重大な寄与はない。 兵の行為は
保護責任者遺棄致死罪の共同正犯に加えて
~~~~~
ひき逃げの被害者を
車に乗せて運び→山中に捨てる(発見を困難にし、死を確実にする∴殺人罪)
という行為に比肩しうるから
別途殺人罪の実行行為性(と恋)を認めうるんじゃまいか
>>104
ミスった。。。
兵の行為は
保護責任者遺棄致死罪の共同正犯に加えて
~~~~ >>103
誰の行為とXの死との因果関係?
大阪南港事件で問題となったのは第一行為者と死との因果関係があるということだから
本件(旧司問題20年度第1問)でいえば、乙の行為とXの死の因果関係じゃないのか。
甲の行為は(丙との共同)遺棄行為にであるから、甲の行為にXの死との因果関係があるというのなら、それは甲の行為当時にすでに客観的に存在していたXの(乙に殴られた結果失血しているという)容態を指すのか?
いわゆるAがBを殴ったところ、Bは重い脳障害を患っていた(そのことは一般人もAも認識していなかった)事例と同様に考えるのか? ああそうか
甲の遺棄行為は単に病院前に放置だから
これだけで立派に保護責任者遺棄致死罪に該たるが
家庭的因果経過(そのまま放置すれば、ほぼ出血死確実)は含めないとすると、
現実はその後、兵が物陰に隠す移置を行っているから
それを前提とすると、その行為が凶暴の含まれるか?
含まれないとしたら、保護責任者遺棄致死か殺人罪か?
となり
甲はあくまで保護責任者遺棄 致死罪の未遂=保護責任者遺棄罪に止まる
とすべきことになるんか
で、やっぱ乙は南港よろしく死の結果は帰責させて
傷害致死ないし殺人既遂となると。
なお
病院前に放置プレイ=救命確実
という、非現実的 な前提を取らなくとも
部分的犯罪共同説はいく通りにも書けるし
そうすべきだと思う。
だって、昨今の救急患者の受け入れ拒否、たらい回しが当たり前
コロナ重傷者の入院拒否(自宅で戦え→死亡)
を見たら、病院前に置いておくだけで、救急治療がなされ救命確実
なんて絵空事もいいとこでしょ。
米国だったら、保険入ってなければ、受付にいって名前言っても
病院から追い出されるんだよw
部分的共同正犯の考え方だと共同実行を認めるなら構成要件が重なり合う保護責任者遺棄罪の範囲で共同正犯は成立する
手元にある法学書院の参考答案もそんな感じ
スタ100の参考答案しかないけど、法学書院は
遺棄した行為と致死との因果関係は否定してんの?
危険の現実化説からは遺棄と失血死は因果関係ありにしかならないと思ってるんだが。
その場合、甲・丙の共同行為(遺棄)と致死との因果関係有りだから保護責任者遺棄『致死』罪の範囲で共同正犯になるよね
>>110
乙と丙の各行為についてはそれぞれ死との因果関係を認めてるね
それぞれについて殺人罪の成立を認めてるけどこれわりと標準的な処理じゃないかと思う >>110
横からスマソだが
危険の現実化説からは (相当説とは違って)〜なる
という論法は危険だと思う。
むしろ相当因果関係説(客観説)からも〜なるから
危険の現実化があり、因果関係あり(いっしょ)、ぐらいにとらえておくのがベター
甲(と兵)の共同行為(病院前に放置)の遺棄行為
からは、(現実世界では)危険は現実化せず、
その後の兵の物陰に隠した移置行為(発見しがたく死の危険を確実にした)
から、現実世界において 危険が現実化した、よって兵の行為に死の結果が奇跡
という思考をたどるべきだと思ふ。 @乙に殺人既遂罪が成立するか、死亡結果との間に因果関係が認められるか
当時は因果関係に関する重要な判例が相次いで出ていた時期
受験界では折衷的相当因果関係説が通説で、客観的相当因果関係説が有力少数説
そのなかで、客観的帰属論だとか、かつての山口厚のいう遡及禁止だとかで、
他者による故意行為(特に丙の殺人罪)が介在した場合に、その背後の者に因果関係を認められるかという問題
今はもう危険の現実化の一要素として考慮すれば十分な問題になった
当時の折衷的相当因果関係説の論証で書くと大変なんじゃないかと思う
A丙と甲についてはシャクティパット事件(最決平成17年7月4日)を知っているか
当時の最新判例を知っていますかという問題
不作為による殺人罪を肯定した最初の最高裁判例
丙について、実行行為をどう設定するか、不真正不作為犯の作為義務の根拠など
ここでもし丙の実行行為を作為だと考えてしまって、作為犯と構成してしまうと、答案を書くのがかなり大変
あとは、甲に致死責任まで認められるかだけど、乙に因果関係を認めるなら甲にも因果関係を認めるのが筋
乙で丙(と甲)の行為を因果関係を否定する方向に使わなかったのに、
甲では丙の行為を因果関係を否定する方向に使うのは事実評価が一貫していない
共犯の処理はシャクティパット事件を知っているかどうかだけの問題
>Aあとは、甲に致死責任まで認められるかだけど、乙に因果関係を認めるなら甲にも因果関係を認めるのが筋
乙で丙(と甲)の行為を因果関係を否定する方向に使わなかったのに、
甲では丙の行為を因果関係を否定する方向に使うのは事実評価が一貫していない
共犯の処理はシャクティパット事件を知っているかどうかだけの問題
ここの部分だけ、何かよく分からん
も少し敷衍して頂戴
橋爪の悩みどころ読む限り危険の現実化説だと甲の遺棄行為と因果関係あり。
つか危険の現実化説を正確に理解するの難しいわ。直感と違うし。
直観に従っちゃうと病院関係者に助けられたはず、と思っちゃうから。
改めてちょっと基本書と、判例の因果関係の判断の部分を 速読してみた。
う〜む、なるほど甲の遺棄行為と死の結果に対する帰責(保護責任者遺棄{致死})は
判例の基準だと、認めることになるかも知れない。
ただ、乙の行為が南港よろしく殺人既遂だから、→甲の遺棄行為も死の結果を帰責させるべき
という単純論法は「激しく?」だ。
そうじゃなく、学説は因果関係の有無を @実行行為に存在する結果発生の確率の大小、
A介在事情の異常性、B介在事情の結果への寄与度により、
実行行為の危険性が結果と結びついた(結果に現実化した)といえるか
行為後に客観的に判断する。(客観的帰属論、危険の現実化)
判例は、実行行為が、行為時・行為後の介在事情と相まって結果を生じ
させた(危険が現実化した)かにより判断する。 実質的には、
(i)同じ介在事情の場合、実行行為が重大であれば帰責されやすく、
(ii)介在事情の発生が、実行行為と必然的な関係にあったり、誘発された場合には帰責され(介在事情自体の特殊性の大小)
(iii)介在事情の結果への寄与度の低いと、帰責される(瀕死の状態に介在行為でわずかに死期が早まった)が、
逆に、「故意の射殺」のような介在事情の場合、死との因果関係は否定されやすい。
ただ、実行行為が唯一または直接の原因である必要はない。
上記の学説によれば、甲の遺棄行為に死の結果を帰責させることは、
ややビミョーなところはあるが、
下記の判例の基準(こっちの方が否定されにくい)によれば、
(i)甲の病院前に頭を激しく打ち脳内失血してるXを放置する遺棄行為は
それだけで死の危険が重大である、といいうるし(とてもじゃないが、直ちに適切な治療を受けて
確実に救命できるものと評価できない)
(ii)後に兵の物陰への移置は、甲(と兵)の遺棄行為が必然的前提で、誘発されたものといいうるし
(iii)すでに病院前に放置されているXを、物陰に移置する兵の介在行為は、放っておいてもそのうち出血死する
だろうXの発見を遅らせわずかに死を確実にしたにすぎず、寄与度は低い。
そうすると、甲の遺棄行為に死の結果は帰責しうる。
>>114
横レス。刑法の問題を解くときに「事実に対する評価態度としての整合性」という
隠れた論点がある。これはほとんど気にする必要はないことかもしれないが、
こういうことである。
たとえば、甲がAの住居に侵入し、Aを殺害後、Aの高級腕時計を窃取する意思
が生じてそれを盗った場合、甲に、住居侵入罪、殺人罪、窃盗罪が成立するとする
のが判例・通説の一致する結論である。
ここで、住居侵入罪につき「侵入」の解釈として
@住居権者の意思に反して…とする説と
A住居の事実上の平穏を害する・・・とする説
とがある。
一方、殺害後の財物の取得につき、
@(死者との関係ではなお反故に値する占有があるとしての)窃盗罪説
A(死者には財物に対する占有は認められないとして)占有離脱物横領罪
とがある。 >>114
住居侵入罪でAに立つのならば、死者の財物取得につき@に立つのなら
「事実状態を重んじるという態度として整合性がある」が
住居侵入罪で@に立ちつつ、死者の財物取得につき@に立つのは
「住居侵入につき事実状態をそれ程重んじていないのに、死者の財物取得につき
事実状態を重んじているので、事実評価に対する態度として整合性がない」
じゃないか
という指摘がある。
要は、「事実に対する評価」の際の「法解釈者の物差し」の一貫性というか、
態度というか、そういう「細かい」指摘。
それを旧司20年1問に援用すれば、
乙の行為に(介在した丙の行為を組み入れて)死の結果との因果関係を肯定するならば
甲についても(介在した丙の行為を組み入れて)死の結果との因果関係を認めるのが
事実評価としての態度として一貫する
というものであろう。ただし、この点については私は必ずしも賛同しない。
それは、「因果関係があるか否かは」結果を誰喉の行為に帰属させるかという
法的な評価だからだ。 同じ丙の殺人行為という介在事情があっても
頭部をゴルフクラブで殴打することと病院前に放置することでは
結果に対する寄与度が違うと考えれば
因果関係の有無がわかれてもおかしくないかもね
因果関係、共謀の射程、両方 なんかすっきりしないけど、まぁいいか
その問題と関係ないけど、被害者の推定的承諾の判断方法って
行為無価値論からは「被害者の立場におかれた一般人ならば承諾したであろうか
を考える」らしいけど、行為無価値論も「結果無価値・行為無価値二元論」なん
だから、「被害者本人が承諾したであろうか」を基準に考え、それで法益の欠如
が認められれば違法性阻却でいいんじゃないの?
本人が承諾しても社会的相当性がないとダメ。保険金目的の偽装事故の事例とかあるでしょ。
補足すると、法益侵害自体はあるわけだから行為無価値のみで処罰することにはならないわけよ。
ただ、被害者本人の承諾があるなら結果無価値は欠如してると言ってもいいよね?
それに加えて社会的相当性を要求するということは、法益の欠如を認めつつ国家
・社会倫理規範違反の点のみをとらえて違法判断してることになるけど、
結果無価値・行為無価値二元論からはそれは駄目なんじゃないっけ?
承諾さえあれば結果無価値が欠如するという理解がまちがってる。
>>124
結果無価値一元論は徹頭徹尾「被害者側・侵害法益側から」考えるので、保護法益の
側が侵害されてもいいと言っている以上、法益は欠如される。
二元論は法益侵害結果の発生を前提とはするものの、違法性の有無を国家社会倫理側
から考えるので、法益の欠如があるか否かも社会倫理規範を基準に判定する。
なので本人が承諾しても社会倫理がOK出さなければ法益として保護されたままにな
る。
みたいなことかな? >>126
はじめてちゃんと理解できた気がする。ありがとう。 >>120
行為無価値論と社会倫理規範保護と関係は必然的なものではない。
行為無価値論に立っても、究極の目的は法益保護に尽きると
解することは可能(井田ら)。
この場合、行為規範は「法益を侵害する行為をするな」というものになる。
ただ、留保なく法益を侵害する行為をしたら全て違法かというとそうではない。
例えば、隣家の洗濯物が雨で濡れているので承諾なく隣家に侵入して
洗濯物をとりこんであげた事案を考えてみればよい。
この場合、隣家の住人が自己勝手な人ならばそんなの余計なお世話だとして
住居権を侵害したのだから、住居侵入罪が成立することになりかねない。
それは不合理である。
そこで、行為無価値論は、一般人ならば承諾したかどうかを問題にする。
つまり、一般人から見て法益を侵害する行為をするなというのが行為規範となる。
このように解すれば、行為者は萎縮することなく行動することが可能である。 つまり、行為無価値論が一般人基準を採ることと、
当該行為が社会倫理規範に合致しなければならないかどうか
は全く別の問題である。
予備ルートよりもロールートの方が合格はしやすいって理解でよいのかな。
予備受からないようなやつはどのみち司法試験も厳しいと?
ローによるだろうね。東大京大でも100%受かるわけではないし、マーチ以下だとかなりの確率で受からない。予備ルートは難しいけど就職いいしな。
たとえ予備に受からなくてもロー在学中に予備受けて論文で1000位とか取れるなら司法試験もかなりの確率で合格できると思うけどな
ロー在学中に予備受けないやつの気が知れない
刑訴の古江・事例演習は改訂で良さが失われたみたいなこと言ってた奴いたけどホントか?おれ初版しか持ってない
けど2版はかなり頁数も増えて分かりやすい記述になってんじゃないの?それだと3版も期待できると思うんだけど。
>>133
ロー生は模試のノリで予備受けてるからな。短答も論文も一般教養の前に雑談してる奴らはほぼロー生だし。出願しても当日の気分で休んだり。もちろんロー抜けのガチ勢は真剣。 >>133
なるほど
ロー行った方が最終合格は早そうだね
予備で何年も滞留するよりも受験資格を金で買うという発想に切り替えた方が良いかな 金と時間があれば上位ローに行くべきだね。俺は仕事あるから無理だけど(今日は年休でお勉強)。ただ、私立なら授業料半額免除以上は取れる実力無いとローの上位カーストとは付き合えないよ。
>>135
>>136
俺予備受かって司法試験受けてきたんだけど、休み時間で雑談してたロー生の話盗み聞きしたら予備論文1000位前後の人が多そうな感じだった
今の司法試験は短答さえ突破すればほとんど受かるし、予備論文1000位ならまず間違いなく受かる
ロー行きながら予備も受けるっていう選択が一番賢いよ。お金と時間あるならロー行かない選択肢はないと思う >>134
俺は2版しか持ってないから初版と比べてどうなのかは知らないけどいい本だよ
答案の基本的な書き方から教えてくれて網羅性も高い 慶応ロー入試20年既習を参考
Xは,A 県議会議員である。Aは,週刊誌の記事で取り上げられた A 県知事 Y の不倫問題につき事実を詳細に摘示しながら,「家族を幸せにできない Y に,A 県民を幸せにできるでしょうか」などと発言した。本件発言を問題視した A 県議会は,A 県議会会議規則に則り,然るべき手続を経たうえで,X に対して 1 か月の出席停止の処分(地自法135条 1 項 3 号)をした。本件処分により,Xは,出席停止期間中の議員報酬を受け取ることができなかった。
X は,本件処分は,Y を支持する議会多数会派が少数会派を抑圧するためになされたものであるなどと主張して,出席停止期間中の議員報酬の支払いを求めて A 県に対して訴訟を提起した。これに対して A 県側は,本件訴訟は裁判所法 3 条 1 項にいう「法律上の争訟」に該当しないので不適法であるなどと反論している。
〔設 問〕
本件訴訟の「法律上の争訟」該当性について,関連する判例を踏まえながら,A 県側
の反論の内容を具体的に示しつつ,X の立場からの見解を述べなさい
>>137
自分も社会人。
筑波のローとかは選択肢には無い?
仕事+授業じゃ自分の勉強時間 確保できないから受験資格得ても結局落ちるのが最大の懸念だけどね
>>141
忙しいときはマジで忙しいからね。今はわりと暇なんで勉強捗るけどローは無理だな。それに受かっても仕事辞めないつもりだし。あくまでもリスクヘッジ。今後、今の会社がどうなるかわからんから。 社会受験生、落ちても金銭的には打撃ないけど時間は確実に日々奪われるから、落ちてもいいという程度の感覚なら最初から挑戦しないで子供と遊んだほうが今しかできん
おいおい、このスレは論文スレだろう?
ローに行くかどうかの話は他でやれ。
せっかくいい雰囲気で刑法の話ができていたのに
もう諦め気分かよ。情けないな。論文い自信が無くてローを考えるなら他でやれよ。
>>145
>おいおい、このスレは論文スレだろう?
>ローに行くかどうかの話は他でやれ。
>せっかくいい雰囲気で刑法の話ができていたのに
>もう諦め気分かよ。情けないな。論文い自信が無くてローを考えるなら他でやれよ。
おんぶに抱っこにおしっこた!!!
アガル課金すれば…予備試験ルート!! >>139
2版は初版より158頁増えている。問題数を増やしたのもあるだろうがかなり加筆してるな。3版は2版から更に124頁増やしている。初版からは282頁の大加筆だ。ほとんど倍近く増えている。
初版は訴因の特定と公訴事実の同一性のとこが一番役に立ったかな個人的には。 要件事実けっこう時間かかるわ
大島本、さすがに分冊しすぎじゃね?
大島本自体の内容一覧が必要だわ
>>144
ぐさっと来るわ笑その通りだね。
スレ汚し失礼しました。 >>148
大島本を購入しようかどうか迷い中
ただ、昔のLECのテキストがあって、現在それをやっているから
これで論文に突入するつもり。 去年の予備論文憲法って、
どの判例の規範を使えば良いか分からんかったな
博多駅事件をアレンジするだけではダメなのか
>>152
博多駅アレンジするだけでAきたよ
当てはめの方が大事だったんじゃないかな 博多駅は思いつかなかった。全く違う事案に思えた。でも取材の自由の制限という点では同じだったか。
それでもBは来たけどね。
>>153
去年の問題で、博多駅事件をアレンジするなら
「私生活の平穏の確保のためやむを得ない」
「報道機関の不利益が必要な限度を超えない」
という規範になるのか >>156
問題もはやあんまり覚えてないけど、博多駅事件はかなり勉強してたから事案の違いをひと通り摘示して、本問は比較衡量は妥当しないよねって話して実質的関連性の基準に流した
肝心のあてはめは覚えてないけど3枚しか書いてなくてもAきた
審査基準の内容とかは多分どうでも良くて、判例の射程を意識して説得的に書く方が評価はされやすいんじゃないかなというのが私見
あと、一応判例名も書いたけど判例名をあげることは必須ではないと思う オイラは芦部説で一貫して書いて2枚半でBだった
判例を挙げようとも思ったが、類似事案はなく
無理にこじつけて(あの判例の事案に近いとか)書くのもどうかと思ったので
特定の判例は挙げずに、芦部説基準で事案に沿いつつ書いただけ
芦部(高橋補訂)だけでも(的確に書ければ)十分戦えると思った
Bとまりだから大きなこと言えんけど、Aじゃないのは
行数が書き足りないのか?判例を挙げてこじつけるのが足りないのか?どちらかだろう
三段階審査とか新4人組とか何も知らん、まったく興味も無い
あっと一応、読本はさらりと読んでる
でも、本当にサブとして軽く、芦部の肉付け程度
予備や司法の求めるところは、予備は法科大学院卒と同程度の法律修得度、
司法は実務家としての基礎力なので、その違いが問題に反映されている。
とはいうものの、具体的な事件を解決する能力に焦点が当てられていることは
どちらの試験であっても同じことなので、事案解決能力がキーポイントになってくる。
そういった観点から見た場合、判例をベースに解決している答案が望ましいのは
当たり前。判例そのものが妥当するのか、判例とは違うが射程範囲に入ってくるのか
射程外だから違う法理が使えるのかなどを意識して書く。>>157の答案がA評価を受けて
学説で書いた答案がB評価を受けたというのは、まさに上の考え方がそのままスライドしたようなもの。 >>159
aじゃないのは事実を拾い切れてないからだよ
俺はaだったけど判例意識せずに4枚いっぱい書いた
拾うべき事実がたくさんあったから、二枚半とか有り得ない少なさだよ 芦部説やろうとしても普通は予備校的な人権パターンになっちゃう。そうなると評価低くなるだろう。 >>159はよっぽど理解していて上手くやったんだろうね。 よく言われるのが「事案との格闘をしていない答案は評価が低い」というやつ。
事案との格闘を離れて、学説とそれへの当てはめになりがちなのが憲法の答案。
学説で書くのが悪いと言っているのではなく、学説で書く場合には事案から離れて
しまいがちになるということ。
なんか去年不合格とはいえAとったやつ多くてきついな
俺Fだったんだけど、困ったな
まさかFは回避されたとは思ってたんだが
ちな論文は大阪受験になるんだけど
どちらの会場に決まるのかわからないのもきついな
ホテルまだとってない
上で憲法Aだと言った者だけど無事受かってるから安心してくれ
A3つ揃えたらまず落ちない
とはいえF取るということはでかい論点落とししてるか法律の文書になってないかのどちらかだと思うから
合格答案を読んで過去問検討からしっかりやり直した方がいいと思うけど、俺もFはあったしそれでも受かるから過度にびびらなくても大丈夫だよ
連レスごめんよ
勉強が手についていない科目でFというのは理解できる。
しかし、憲法や刑法でFというのは、白紙に近い答案は別にして、
出題意図に全然答えていないか(明後日の方向へ行っているから、ここの論述自体は書けていても評価なし)、
基礎理論や基礎知識の点において、致命的な欠陥を書いてしまったからだろうな(採点者に、いくら何でもこいつだけは法曹にしてはいけないというバリア感覚が働いた)
検討の論理的順序を踏んでいないとか、処分権主義と弁論主義の混同みたいな原理原則の間違った理解だとか。
>>169
俺も。
短答式試験前に、両方の受験場所の近くのホテルの予約している人が相当数いると思うので、
短答式試験合格発表か、受験票発送で受験会場決定した後に、キャンセルが出て、
ホテルの予約がしやすくなるんではないかと思っている。 >>173
違うと思うぞ。
憲法や刑法だと、短答合格したレベルの人だと、それなりに書いてくるから、
そのレベルでの勝負になるので、致命的なミスでなくてもFって人もいると思う。 受験者の半分はFなんだろ?
短答も通ってるのにそんなに酷いのかね
今、読んでいて気になったのは、辰巳趣旨規範の民訴の
「遺言者生存中の遺言無効確認の訴え」の論点だが、趣旨規範本では
これを「即時確定の利益を欠く」として否定(昭和31年と平成11年最判)を
あげているんだよな。俺が持っているのは改訂版だから、
その後訂正されたのかもしれないけど(おそらく受験生のだれも指摘していない
ような気がするので)言っておくと、これは「判例の理解としては」間違い。
判例の理解としては「確認対象として適切でない」というのが正しい。
ただし、学説は「即時確定の利益を欠く」というのが通説。
だから、答案で「判例は即時利益を欠くとして否定している」とすると間違い。
憲法は短刀と論文の勉強は関係ないだろ
刑法民法は、まあそのまんま直結すると思うが
>>172
すまん…
でも今年合格最有力候補だから自信もって頑張ってくれ >>178
刑訴はどうかな?刑訴短答は刑事実務と直結するともきいたが >>174
それ正解で毎年キャンセルがでるよ
ただ南港のほうは最寄り以外は余裕あるはず >>182
やっぱ道端で寝てると蹴られたりすんの? >>169
どっちも大阪メトロ中央線沿いのホテルなら大丈夫やろ >>185
全世界でそうだろ、俺だって蹴っ飛ばしてやるぞ
但し頭は蹴らないけどな 因果関係で危険の現実化説採るなら不能犯は客観的危険説じゃないと論理一貫しないことになるよね?
未遂犯は要するに「結果発生の『危険性』」と因果関係がある場合だと考えれば、未遂犯の成否においても
危険の現実化説と同じように判断しなくてはならない。
同説は客観的に存在した全事情を基礎に物理的に判断していくから、不能犯における客観説に類似するよね。
なら不能犯も客観的危険説一択になるよね?
>>187
そうか?
警察に通報して、当たり前。
放置して、死亡したら、冷たい奴らだなと言われるのが普通。
これが、南港等特殊地域以外の普通の感覚じゃないかな? >>188
LECの矢島先生は、不能犯論も因果関係論も「客観的構成要件」の領域の問題であるから、危険の現実化説と具体的危険説とを「同一の答案上で書く」と
採点者には心証が悪くなると言っていた。そのとおり。
ただ、不能犯論において、(純粋)客観的危険説一択というわけではなく、
修正客観的危険説でもよいと思う。 >>188
以前井田が危険の現実化説に改説したと話題になったとき
刑法スレで質問してみたけどわからなかった
試験的にはともかく具体的危険説・危険の現実化説も一応成り立つのではないか
一般人も生きていると誤認する死体を殺害しようとした場合殺人未遂
一般人も認識し得ない脳梅毒が死因になった場合傷害致死
んーどうだろ >>189
道端で寝てたら、ふざけんな家で寝ろやってケツ蹴っ飛ばす
見て重傷を負ってると分かるなら通報するよ 危険の現実化とは行為後に異常な事態が介在した場合に、それでも
なお「結果はもっぱら介在事情のせいで起きた」とはいえないこと
を導く包括的な判断枠組みである。
したがって、(被害者の素因をはじめとする)行為時の特殊事情
事案においては、危険の現実化の判断枠組みは妥当せず、なお
相当因果関係説が妥当すると解される。
以上、小林・刑法総論の理論と実務より要約して引用。
つまり、行為時の特殊事情事案では、客観説(小林)も折衷説(井田)
も存続し得る。
後者の立場からは不能犯においても具体的危険説を主張し得るはず
である。
つまり、危険の現実化説を仮に採ったとしても、
(行為時における)危険の判断基底をどう解するかという問題は
残るのであって、危険の判断基底につき折衷説を採れば、
不能犯においても具体的危険説と親和的ということになる。
んな論理必然的な繋がりは「無い」よ
結果無価値の雄つか
そもそも我が国の刑法の創始者たる不世出の泰斗故平野博士は
因果関係では折衷説の団藤を鋭く批判し客観説を採りつつ
不能犯では具体的危険説を採っておられた。そして、平野博士の刑法総論TUで
すでに因果関係論において危険の現実化の萌芽がはっきりと読み取れる。
まあこの辺はドイツ刑法学に造詣が深い平野博士はヴェルツェルを
深く思考しながら研究していた賜なのだろうけどね
>>196
それは一理ある。
具体的危険説はかつては新しい客観的危険説だと呼称されていたはず。
ただ、山口先生が名実ともに「新しい客観的危険説」を主張してからは、
結果無価値論者はほぼ山口説を採っている筈と思う。 ついでに言えば、
行為時の特殊事情(得意体質、素因など)と行為後の介在事情につき
後者のみ危険の現実化の舎弟で、前者は判断基底で相当説のフィールド
という峻別論は 相当説への回帰(再評価)を図る佐伯、井田さらに気鋭のコバケンらが唱え始めてるみたい(ヴェルツェルの再評価?)が
いまだ多数説とは言い難い。少なくとも判例(最高裁判例なぞるだけの多くの思考停止判事)のみならず
危険の現実化に靡いた山口、前田ら大御所も前者後者ともその舎弟におく。
この峻別論に乗っかって答案を書くのは リスキーで
「こいつどの説とってるんだ分裂症か?」と疑われ酷い点がつくおそれあり
むしろそれなら危険の現実化を叩いて、相当説で通す(大谷さ〜んとかみたく
西田?は違うか)方がまだ守れる感じもす。
>>197
うむうむ。ただ、西田さんはどうだったけ?
それでいくと、判例=行為無価値というのは短絡的すぎるな
強制わいせつの傾向犯の否定(山口、前田説へ)
承継的共犯論の後行者の因果性の否定(前田、曽根説へ)
因果関係の危険の現実化
不能犯の客観説
ここらは≠行為無価値、But結果無価値親和なんだよな〜 うん。危険の現実化説と相当因果関係説の関係についてはまだ確立した見解はないので、あくまで小林・井田のような見解もあり得ると理解してほしい。
>>200
高卒から今年中央通信大学生になった伊藤(45才)、嫉妬はやめとけよ