独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHkはぶっ壊れる!
賛同したら速攻で申告!
独禁法違反申告理由(試案2018・01・30)
<独禁法3違反>
<NHK>による独占の態様
・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を容認しているが市場には存在しない。
・これはNHKが放送法20条15項に違反して、テレビ製造業者に対する規律・干渉を行っているからだ。
・規律・干渉はテレビ製造に関する特許の独占とB−CASカードの装着強制で行われている。
・NHKの特許独占とB−CAS強制装着により国民はNHKが受信できないテレビを購入することができずテレビを設置すれば受信契約を強制される。
・NHKの独占行為により国民はテレビを設置すれば受信契約を強制される不利益を受けている。
・NHKの独占行為によりテレビ製造業と放送業の自由な競争が阻害されている。
・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHkはぶっ壊れる!
賛同したら速攻で申告!
独禁法違反申告理由(試案2018・01・30)
<独禁法3違反>
<NHKによる独占の態様 と不公正な取引(受信契約強制)>
・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を容認しているが市場には存在しない。
・これはNHKが放送法20条15項に違反して、テレビ製造業者に対する規律・干渉を行っているからだ。
・規律・干渉はテレビ製造に関する特許の独占とB−CASカードの装着強制で行われている。
・NHKの特許独占とB−CAS強制装着により国民はNHKが受信できないテレビを購入することができずテレビを設置すれば受信契約を強制される。
・NHKの独占行為により国民はテレビを設置すれば受信契約を強制される不利益を受けている。
・NHKの独占行為によりテレビ製造業と放送業の自由な競争が阻害されている。
・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html >>1
最高裁がやらかしたからには、
われわれは国民審査でバツをつけて日本人としての意思表示をするしかない。
日本人の血税を使って、
在日朝鮮人を大量採用し、在日朝鮮人に媚びる番組を垂れ流しまくる反日NHK。
>NHK(特殊法人日本放送協会)の平均年収が1777万円(40.9歳平均・日本人平均の4倍)だということをみなさんご存知ですか。
【NHKのスクランブル化を実現させよう】
http://www.ystseo.net/ngnhk/ 確かNHKが受信できない受信機を設置した場合でも契約がせいりつしちゃうんだよ
特許を盾にしてNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法違反だ。
放送法(20条15項)が禁止しているテレビ製造業者に対する規律・干渉行為も行っている。
これによって、民放だけを見る目的でテレビを設置しても、NHKとの受信契約を強制されている 。
こういう不当な状況を作り出しているNHKが、放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約締結を請求するのは権利濫用に当たる。
NHKによる受信契約締結請求訴訟は権利濫用であるから全て棄却されるべきである。
独禁法でNHKをぶっ壊す!
特許を盾にしてNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法違反だ。
放送法(20条15項)が禁止しているテレビ製造業者に対する規律・干渉行為も行っている。
これによって、民放だけを見る目的でテレビを設置しても、NHKとの受信契約を強制されている 。
こういう不当な状況を作り出しているNHKが、放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約締結を請求するのは権利濫用に当たる。
NHKによる受信契約締結請求訴訟は権利濫用であるから全て棄却されるべきである。
独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHkはぶっ壊れる!
賛同したら速攻で申告!
独禁法違反申告理由(試案2018・02・01)
<独禁法3条違反>
第二章 私的独占及び不当な取引制限
(私的独占又は不当な取引制限の禁止)
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を容認しているが市場には存在しない。
・これはNHKが放送法20条15項に違反して、テレビ製造業者に対する規律・干渉を行っているからだ。
・規律・干渉はテレビ製造に関する特許の独占とB−CASカードの装着強制で行われている。
・NHKの特許独占とB−CAS強制装着により、国民はNHKが受信できないテレビを製造または購入することができず、テレビを設置すれば受信契約を強制される。
・B−CASは法的根拠に基づくものではなく、NHKを含む放送業者と総務省OBにより運営される一私企業により独占的に発行されている。
・NHKの私的独占により国民はテレビを設置すれば受信契約を強制される不利益を受けている。
・NHKの私的独占によりテレビ製造業と放送業の自由な競争が阻害されている。
・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す!
特許独占とB−CASでNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法違反だ。
放送法(20条15項)が禁止しているテレビ製造業者に対する規律・干渉行為も行っている。
これによって、民放だけを見る目的でテレビを設置しても、NHKとの受信契約を強制されている 。
こういう不当な状況を作り出しているNHKが、放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約締結を請求するのは権利濫用に当たる。
NHKによる受信契約締結請求訴訟は権利濫用であるから全て棄却されるべきである。
独禁法でNHKをぶっ壊す!
NHKから裁判されたら↓↓
答弁書
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
準備書面
<請求棄却を求める理由>
原告の私的独占によりNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法違反だ。
放送法(20条15項)が禁止しているテレビ製造業者に対する規律・干渉行為も行っている。
これによって、民放だけを見る目的でテレビを設置しても、原告との受信契約を強制されている 。
こういう不当な状況を作り出している原告が、放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約締結を請求するのは権利濫用に当たる。
原告による受信契約締結請求訴訟は権利濫用であるから棄却されるべきである。
独禁法でNHKをぶっ壊す!
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理している。
これは、放送法20条15項が禁止しているNHKによる部品認定による規律・干渉行為である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理している。
これは、放送法20条15項が禁止しているNHKによる部品認定による規律・干渉行為である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す!
「NHKから裁判されたら」バージョン
↓↓
答弁書
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKが他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているのは
放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為にあたり違法である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理している。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり違法である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す!
NHKから裁判されたら
↓↓
答弁書
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKと記す)の放送が受信できない受信設備(以下テレビと記す)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。
NHKなんか何かのアマチュア協会だよ。目くじら立てて戦わなくてもよい。
そもそもたいして独占禁止法違反の事実もないのに、法律を引用して
つぶすなんて、マナー違反で学究が足りない。法律違反
。むしろ。
メディアの危険性 モノの労働の物自体からの、復讐を考えたら、
MHKは安い会社でいいのかどうか。
書簡の方が有効だし、効率的にロスある放送は、恋愛信仰面もよくないし、
髭も神もないおかまセクハラを、未成年が受けてきた、受ける可能性もあるし、
ま、NHKのほとんどに信用価値はない。
皇室解体を企むNHKは即刻解体すべし
・・・・
一般の結納に当たる「納采(のうさい)の儀」を約1か月後に控えた6日、秋篠宮(あきしののみや)家の長女、
眞子(まこ)さま(26)と小室圭さん(26)の結婚関連の儀式の延期が発表された。
眞子さまは文書で、昨年5月に報道が先行する形で
発表が前倒しになったことに触れ、「予期せぬ時期で困惑した」と心情をつづられた。
こいつだ!
↓↓
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。
婚約の第一報を報じた5月16日のNHK『ニュース7』に登場し、「私は今月になって2度、小室さんと会ったんですが、
非常にしっかりとした受け答えをする人で知的で温厚な好青年という印象を持ちました」と、
婚約者の小室圭氏の人物像を解説していた。
他局や各紙の皇室記者がNHKニュースを見て「小室の家を探せ!」と慌てていた段階で、
すでに2回も本人から話を聞いていたことからも、橋口氏がはるかに先行していたことがわかる。
昨年7月13日の生前退位スクープの際も、宮内庁幹部が否定する中、
『ニュースウオッチ9』に出演して「天皇陛下が記者会見に近い形で、
国内外にお気持ちを表明されることも検討されています」と“平成の玉音放送”を自信満々で予言し、その通りになった。どんな人物なのか。 落ちちゃったGPIF関連スレでも議論になっていたけど、
NHKの番組は
誤:良質な番組
正:「中間層=新卒一括採用・終身雇用の労働貴族」の既得権益を死守するために
非・中間層(自営、非正規雇用、投資生活者)を騙して眠らせておく番組
ただし、賢者、とりわけ多くの投資参加者が意図的にデフレを煽るNHKのウソに気がつき始めた
2012年の今頃、まさにデフレのピークだった時ならともかく、なぜ今でもNHKは
「消費者の根強い節約志向」「食品スーパーでさっぱり売れない」とのすぐバレるデマを平気で流しているのか?
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
公序良俗に反する権利の濫用であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。
解体という作業じゃ厳しいなあ。独占禁止法依存はどうでもいいじゃん。
栗原貴幸(41)、石川泰之(46) 子会社NHKアイテック社員
架空発注を繰り返し2億円以上を着服
男性職員(40代) NHK横浜放送局職員
受信料の払い戻しを装い51万円を着服
男性記者(20代) NHK福島放送局職員
タクシー券の不正使用、勤務手当の不正受給で24万円の着服
荒井良雄(52) 大津放送局技術部職員
弁護士事務所に脅迫の電話
弦本康孝(28) 山形放送局酒田支局の記者
女性を脅迫し性的暴行を加え、全治2週間のけがをさせる、他2件の強姦事件ともDNAが一致
吉田隆裕(25) 株式会社エヌリンクス所属、委託社員
受信料徴収の訪問先で女性に無理矢理キス
NHKの報道番組キャスター
女性への痴漢行為
男性職員(40代) NHK制作局ディレクター
タクシー運転手に暴行、骨盤骨折で全治3ヶ月の重症を負わせる
男性職員(40代) NHK松山放送局職員
車で走行中に違法モデルガンを発砲、騒ぎを起こす
神鳥弘了(55) 業務委託事業者
受信料集金の訪問相手の手をボールペンで刺し負傷させる
志田光(30) NHK沖縄放送局技術部職員
女子シャワー室にカメラを設置し盗撮
古都茂樹(52) NHK広島放送局技術部専任部長
他人の車のドアミラーを蹴り破壊
男性職員(37) NHK名古屋放送局中央営業センター職員
受信料から58万円の着服
坂元誠一郎(45) NHK福岡放送局久留米報道室の記者
運転代行業者の腹を殴るなどの暴行
小柳実(70) 元NHKアナウンサー、塾講師
指導と称し受講生の20代女性の胸や尻などを触る
2017年10月、個人情報が記載された約3000人の受信料の帳票を紛失
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
日本で販売されるテレビには地上デジタルと衛星チューナーがセットで内臓さており、衛星放送受信アンテナが設備されている集合住宅居住者は衛星契約も強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html 独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているしているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
権利の濫用(民法1条3項)であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。
(ちょっとだけ校正)
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
< 独禁法三条違反>
第三条
事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
日本で販売されるテレビには地上デジタルと衛星チューナーがセットで内臓されており、衛星放送受信アンテナが設備されている集合住宅居住者は衛星契約も強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」であるから排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html (ちょっとだけ校正)
独禁法でNHKをぶっ壊す! (裁判バージョン)
未契約で裁判されたら
↓↓
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
権利の濫用(民法1条3項)であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。
(ちょっと短縮)
独禁法でNHKをぶっ壊す!(申告バージョン)
申告一万件でNHKはぶっ壊れる!
あなたも申告すればNHKをぶっ壊せる!
・・・・
申告理由(テンプレ)
「NHKによる受信契約強制は独禁法第3条に違反している。 」
<NHKによる私的独占と不当な取引制限(受信契約強制)>
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これは、 NHKがテレビの製造特許を私的に独占し、そのうえ、放送法20条15項が禁止する部品認定による規律・干渉を行っているからである。
NHKによる私的独占と規律干渉により、国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている(放送法64条)。
日本で販売されるテレビはB−CASにより送受信が管理されており、NHKは任意に受信契約に応じない設置者に対しては、
スクランブルをかけてNHKの放送を受信できなくすることができるのに、それをしないで受信契約を強制している。
日本で販売されるテレビには地上デジタル放送と衛星放送のチューナーがセットで内蔵されており、
両放送を受信できるアンテナが設備されている集合住宅の居住者は両放送の受信契約を強制されている。
NHKによる以上の私的独占と不当な取引制限は排除措置が執られるべきである。
・・・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
(IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html (ちょっとだけ訂正)
NHKが受信契約を強制するには一軒一件裁判が必要
未契約で裁判されたら
↓↓・・・・・・・・・・・・・・・・・独禁法でNHKをぶっ壊す!
答弁書 (テンプレ)
・原告の請求を棄却する
・訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
( 原告の請求棄却を求める理由)
放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(64条)と定めているから、
放送法は協会(以下NHKという)の放送が受信できない受信設備(以下テレビという)が製造・販売されることを想定している。
然るに、わが国において、NHKを受信できないテレビが製造・販売されたことは未だかってない。
これはNHKがテレビ製造に関する特許を私的に独占し、NHKを受信できないテレビの製造を制限しているからである。
また、NHKは他の放送事業者とともに開発したB−CAS技術を用いて放送の受信を管理しているから、
放送にスクランブルをかけて、未契約者や受信料不払い者に対してNHKの放送を受信できないようにすることができるのにしていない。
これは、放送法20条15項が禁止している部品認定による規律・干渉行為であり受信契約を強制する手段である。
NHKのテレビ製造特許の私的独占と部品(B−CAS)認定による規律・干渉により国民はNHKが受信できないテレビを製造・販売・購入する機会を奪われ、
その結果、放送法64条により、テレビを設置すればNHKとの放送受信契約を締結することを強制されている。
これは、独占禁止法3条が禁止する「私的独占」でありかつ「不当な取引制限」である。
この不当な独占状態を作り出したNHKが放送法64条と最高裁判決を根拠に受信契約の締結を請求するのは
権利の濫用(民法1条3項)であるから、原告(NHK)の請求は棄却されるべきである。