日本においては、かつて高知県と秋田県で闘犬が盛んでした。明治時代に秋田県における闘犬(主として秋田犬が用いられた)が禁止され、現在は高知県でのみ闘犬が行われています。
動物愛護法違反の刑罰は軽すぎる3★k5に負けたにゃん虎
今、練馬や板橋で猫などの動物が相次いで惨殺されている。
もし犯人が捕まったとしても、その刑は最高でも3年にしかならない。
実際は、初犯の場合は懲役1年執行猶予3年位が多い。
実刑になったとしてもこんな量刑ではすぐに出所してまた同じことを繰り返す。
動物愛護法違反の3年以下の懲役という法律はあまりにも軽すぎないだろうか。
最低でも10年以下にして欲しい。
現在の動物を取り巻く環境は非常に厳しく、人間が動物を傷つけたとしても軽犯罪扱いである
あなたが動物の立場になったらどうだろう?冗談じゃないと思うだろう。
動物管理法違反事件は公訴時効が3年です。動物管理法44条1項では「愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
時効については、刑事訴訟法250条2項6号で「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」
を経過することで完成すると規定されています。したがってたとえ野良猫をハンマーで殴り殺しても、
3年が経過すれば刑事罰を与えられることはありません。
こんな緩い法律だから次から次へと悲惨な事件が起きるのです。以下に改正案を示します。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→(現行)2年以下の懲役または200万円以下の罰金
→→(改正案)【死刑】