>>36 >理解するのにちょっと時間を要したんだが、
要するに、「仮にいったん、憲法改正の条文が民主的な手続きを経て決められるのであれば、
その内容がどのようなものであれ、現行憲法の下での条文やその解釈に見られる精神をもって
批判することは許されない」くらいの主張をしたいのかな。
全く違います。
何をどう解釈したらそうなるんだ?
言論の自由の下で大いに批判し議論すれば良いでしょう。
別段そんなことは今話している議題では無いし君が憲法に反するとやらのことを
批判しちゃけないなんて私が制する気もありません。
>ともあれ、改正が、現行憲法の改正として行われる以上は、まず内的整合性の問題として現行憲法の根本精神に反しては
ならないだろうし、現行憲法が人類普遍の原理に反する憲法を否認していること(前文),基本的人権が永久の権利とされていること(97条)等からしても、
やはり現行憲法を逸脱したような改正は認められない、という議論がでるのは否定出来ないかなと思うよ。
否定するどころか大いに議論すると宜しい。ただし、決定権があるのは国民で、国民の決定には従うべし。
>その意味で,改正憲法が、万一(公益を名乗ればどのような人権制限も可能であるかのような)外在制約説的な条文に
改定されても、最高裁がそれにそのまま従わないとしてもその正当化の余地があるだろうと思う。
最高裁が〜という部分を読むと君は論理に混同があるようだね。
わかりやすく96条改正の話をしましょう。
@96条の改正禁止や制限は法治主義の観点から否定される。(そんな成文法は存在しない)
A96条の改正禁止や制限は法の支配の観点からも否定される。(そんな判例は無い←上の最高裁の指摘はここ)
B96条の改正禁止や制限が民主主義の観点からも否定される。(そんな国民投票の結果は存在しない)
Cちなみに96条に限らず憲法前文見直しについては法の支配の観点からは肯定される。(前例があるため・慣例主義)
このように96条改正禁止などの話の論拠は「学説」だけということに留意すべきでしょうな。
学説を作ったのは大学教授のオッサンです。この人たちは何かを決定する法的権限はありません。
民選も経てません。ただの私人のオッサンです。職業が大学教授なだけのオッサンです。
この人がワーワー喚いたところで憲法改正制限など発生しないのです。
法はこのオッサンたちに何の法律権限も与えておりません。
上記の視点にて言えば憲法改正制限論はあり得ないというのが実情。
あるとすればこれから憲法改正して○○の条文は改正禁止!って条文を新たに作ることだけですね。
ちなみに誤解しないで欲しいのはだからと言って批判するなとか憲法制限論を主張するな!って意味じゃ
ありません。大いに主張して議論するべきでしょう。ただ、現状として憲法改正制限する法令は無い事実は
知っておくべきですね。