卒業後に刑事処分を受けたことに関し、その所属していた大学である東京大学に、
「学部の名誉を害した」として学位を取り消された元学生が、「学位取り消しには法
的根拠がない」として出訴し、一審の東京地裁および二審の東京高裁で、「大学は
部分社会であり、その内部事項について司法審査は及ばない」として、いずれも請
求が却下されていた事件につき、上告審の最高裁判所で事件が大法廷に回付され
ていたが、今月4日、最高裁大法廷は、「団体内部の事項について、司法がこれを
不問に付する結果となる部分社会の法理は妥当でなく、その要件を厳しくすべきで
ある」という趣旨の判決を行い、事実上、判例変更を行ったうえで、「東京大学は部
分社会とは認められない」とし、原告の請求を認容し、被告である東京大学に学位
の認定を義務付けた。
元東京大学法学部名誉教授<憲法学>、大江橋法律事務所東京事務所所属
弁護士高橋和之氏の話。「妥当な判決。昭和52年に出された最高裁判決は、一
般的抽象的に部分社会という概念を認め、その妥当性には一切目を向けない不
合理なものだった。このような判例が現代においても認められるとは考えにくく、
明らかにおかしな判例が修正されただけ。原告の請求が認められたことはまこと
にいいことだ。」
「学部の名誉を害した」として学位を取り消された元学生が、「学位取り消しには法
的根拠がない」として出訴し、一審の東京地裁および二審の東京高裁で、「大学は
部分社会であり、その内部事項について司法審査は及ばない」として、いずれも請
求が却下されていた事件につき、上告審の最高裁判所で事件が大法廷に回付され
ていたが、今月4日、最高裁大法廷は、「団体内部の事項について、司法がこれを
不問に付する結果となる部分社会の法理は妥当でなく、その要件を厳しくすべきで
ある」という趣旨の判決を行い、事実上、判例変更を行ったうえで、「東京大学は部
分社会とは認められない」とし、原告の請求を認容し、被告である東京大学に学位
の認定を義務付けた。
元東京大学法学部名誉教授<憲法学>、大江橋法律事務所東京事務所所属
弁護士高橋和之氏の話。「妥当な判決。昭和52年に出された最高裁判決は、一
般的抽象的に部分社会という概念を認め、その妥当性には一切目を向けない不
合理なものだった。このような判例が現代においても認められるとは考えにくく、
明らかにおかしな判例が修正されただけ。原告の請求が認められたことはまこと
にいいことだ。」