金塊密輸した中国人に懲役2年6月、罰金150万円、執行猶予5年と金塊没収の判決
佐賀県唐津市の港に金塊約206キロ(9億3千万円相当)を密輸したとして、関税法違反罪などに
問われた中国人の林亜山被告(43)に、佐賀地裁(吉井広幸裁判官)は26日、懲役2年6月、
罰金150万円、執行猶予5年と金塊没収の判決(求刑懲役2年6月、罰金150万円)を言い渡した。
吉井裁判官は判決理由で「金塊を中国から持ち出すための行為など、密輸の重要部分に
関与した」と指摘。一方で「首謀者ではなく利用された」と認定した。
金塊の所有権を主張した中国の法人については、営業実態が判然としないことなどを挙げて
「共犯者らが金塊を所有していると認めるのが相当」とした。
(共同)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018032601001532.html