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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180605-00000011-asahi-soci
民家の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、栃木県迷惑防止条例違反罪(嫌がらせ行為の禁止)に問われた宇都宮市の会社役員の男(72)に対し、宇都宮簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。
50万円という額は、4月に条例が改正される以前では罰金の最高額。県内で犬に関する苦情が増える中、裁判所は「身近な犯罪」に目を光らせる姿勢を示した。
命令は5月9日付で、男は罰金を納付した。簡裁や起訴状などによると、男は昨年3月27日から4月9日にかけて3回にわたり、同市内の男性宅前の路上に、犬のフンが入ったポリ袋を投げ捨てた。
男は連れていた犬のフンを放置しようとして男性に注意され、後日、逆恨みして犯行に及んだという。男性は自宅前にビデオカメラを設置し、犯行を記録していたという。