1 :
名無しさん@3周年
2016/11/12(土) 15:10:29.46 ID:g7+San8P
仮に帝國憲法に復古できても
世界が18世紀や19世紀や20世紀初頭に
全く同じ様に戻るのですか?
2 :
名無しさん@3周年
2016/11/12(土) 16:40:06.06 ID:Z2DOhCly
>>1 戻る訣が無い。
時代背景も何もかも違ふのだから。
憲法の運用の仕方も時代と共に漸次變化していくのは當然である。
3 :
名無しさん@3周年
2016/11/12(土) 21:04:06.53 ID:Jn69gcYy
今こそ参勤交代の復活を!
4 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:16:13.84 ID:x1kpaKoE
上級国民の入れ替えという事実は変わらない
帝國憲法時代にはそんな繁栄が無かった筈の企業が資産が数兆円にもなっているから
帝國憲法時代の上級国民は
中流階層の上に落ち込んでいるのが現実
5 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:18:32.43 ID:zeBelrem
ブラクトン曰く「國王はいかなる人の下にも立つてはならないが、~と法の下に立つべきである」とし、英國に於ける「法の支配」の原則を確立した。
「法」とはコモン・ロー(國體・規範國體)の事であり、國の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の眞理」として、人間の意志を超越した~の啓示であるとする。
「創造された法」ではなく「發見(確認)された法」であつて、傳統的な慣習は法たる效力のある慣習(慣習法)であるとする。
是はこそ英國に於ける最高規範たる「國體」の事である。
「布告事件(1611)」に於て「國王は布告などによつてコモン・ローのいかなる部分も變更出來ぬ」と判決した。
ソクラテスの言葉とされる「惡法も亦法なり」とする實證法主義を眞つ向から否定し、「惡法は無效なり」とする「法の支配」を宣言した判決である。
本朝にては
「天皇と雖も國體の下にある」として、國體に變更を加へようとした(破壞しようとした)占領憲法を
先帝陛下が公布された行爲を無效とする論理と共通する。
コーク曰く「國王大權は法(コモン・ロー)の一部であつて主權に非ず。」
「主權はマグナ・カルタやその他の總べての制定法を弱める。」
「マグナ・カルタに主權者は居ない。」
「法(コモン・ロー)を超越する主權を國王に附與すれば、法による權力(power in law)は實力による權力(power in force)に取つて代られる。」
「自由は權力を制限する事に因つて體現出來る者だから、主權を附與された權力に對して是を制限する事は不可能となるので、自由の侵害が生じる。」
帝國憲法下に於ける國法學の國體觀念は應に英國のコモン・ローと略同一と云つて善く、現代憲法學は寧ろ是を否定してゐる立場にある。
6 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:19:21.36 ID:x1kpaKoE
上級国民の入れ替えという事実は変わらない
帝國憲法時代にはそんな繁栄が無かった筈の企業が資産が数兆円にもなっているから
帝國憲法時代の上級国民は上流国民の下から
中流階層の上に落ち込んでいるのが現実
帝國憲法に戻っても
新興勢力の野望が消える事が無いだろうし
それどころか帝國憲法の欠点又利用して
21世紀の新興革新官僚と新興財界勢力が
社会を支配するという現実が強化されるだけです
7 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:19:22.42 ID:x1kpaKoE
上級国民の入れ替えという事実は変わらない
帝國憲法時代にはそんな繁栄が無かった筈の企業が資産が数兆円にもなっているから
帝國憲法時代の上級国民は上流国民の下から
中流階層の上に落ち込んでいるのが現実
帝國憲法に戻っても
新興勢力の野望が消える事が無いだろうし
それどころか帝國憲法の欠点又利用して
21世紀の新興革新官僚と新興財界勢力が
社会を支配するという現実が強化されるだけです
8 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:20:17.09 ID:zeBelrem
・・・日本の憲法学者がいかに「法の支配」を知らないか、その実態を清宮四郎の『憲法T』(有斐閣)を例として示そう。
次のように、立法という公権力の働きを古来からの遥やで制限するという「法の支配」とは何の関係もない、「個人の尊厳」を最高の価値と認めるとか、「個人の基本的人権を憲法で保障する」とかといった、まったく別次元の、出鱈目な話に変造している。
『本来の〈法の支配〉は、個人の尊厳を最高の価値と認め、法(法律のこと?)も国家もそれに仕えるものとみなし、それにもとづいて、個人の基本的人権を憲法で保障し、……裁判所の権威によって、右の保障を確保しようとする』(注1、カッコ内中川)。
日本の憲法学者のなかでめずらしく良識を堅持した美濃部達吉ですら、
「法治主義(rule of law,Rechtsstaat)とは国家の統治権に依り、人民の意思を規律しその権利義務を定むることは立法権のみ……」(『日本国憲法原論』、注2)と、「法治主義」の定義をそのまま、rule of law(法の支配)のことだと勘違いをしている。
たしかに日本の憲法学者で、「法の支配」を理解するためには欠くことのできないコーク、ヘイル、ブラックストーンらの著作を、手抜きせず真正面から読んだ形跡のある人物は皆無である。
美濃部ほどの学者すらそうであるから、日本では「法の支配」について何のことだかさっぱりわからないのは当然であろう。
要するに、これほどに異様な事態に陥ったのは→日本の憲法学界が基本的に英米法を排斥して、ドイツの三大社会主義憲法学者-----イエリネック/カール・シュミット/ケルゼンーに依拠してその論を立てるという、偏向をきわめた学風の永年の積弊による。
加えて、大量殺戮の狂人ロベスピエールが制定した「一七九三年フランス憲法」(未施行)に心酔する憲法学者すら危険人物とはせず日本では放置されているのだから、それらと対極の思想軸にある「法の支配」が、憲法学界から徹頭徹尾拒絶されるのは当然だろう・・・
9 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:22:05.30 ID:x1kpaKoE
>>5 イギリスを見習えという事か
でも明治維新政府はプロイセンドイツを見習ったね
10 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:34:18.60 ID:zeBelrem
11 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:35:03.13 ID:ulPJaOe2
自由平等友愛とかのまえに
礼儀とか道徳とか慣習や伝統が必要だよ
という複雑思考に戻る
世界各国歴史に繋がればいいだけだけ
12 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:35:36.55 ID:daeCBCVf
パヨクが復古とか言っている内は安心だな。
誰だって、『そんな訳あるかバカ』で終わる。
13 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 11:44:15.68 ID:ulPJaOe2
復古って良いものを復活させるってことじゃないの?
良いものを復活させるだけだから当たり前だと思うけど
14 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 12:20:59.91 ID:qScApIcr
断髪令反対、今こそちょんまげ復活を!
15 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 12:53:12.06 ID:x1kpaKoE
復古を言っているのは
この板では旧仮名遣い氏と
アメリカ左翼がいるという主張のお兄ちゃんの2人か?
アメリカ左翼ってわからないけど
クリントン支持とかのリベラル勢力を
アメリカ左翼っていうのか?
大きく言えば戦前の民主党のルーズベルトとか?
16 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 16:38:48.80 ID:zeBelrem
憲法の優劣は其處に書き示されてある規定内容の如何によつて決まるのでは無く、内容が其の國家の歴史的傳統から生え拔きの者であるか否かによつて決まるのである。
其だから憲法制定亦は改正の仕事は如何にしたら抽象的に見て、優秀善美で闡Rするところが無いやうな者を書き上げるかと云ふ縡では無く、
如何にしたら無理をせずに納得づくで、其の國家民生の傳統に即應した制度を作るか、否、如何にしたら内在する国民的規範意識を「發見」し、之を實定的制度として「顯彰」し、更には時宜に即應して、
之を「紹述」するかと云ふ縡である。
かう云ふ道理であるから、若し一国を再起不能の程度に迄弱體化しようとする縡が憲法制定亦は變更の主眼であるならば、
何を措いても、先づ其の國獨特の傳統的規範・制度を一掃する縡から始めねばならない縡は勿論である。
其處で求められる者は自由と統一とを兩立させるやうな眞の優秀な憲法では無くて、自由と平和との美名の下に、
無政府的混亂か亦は「專制と隸從」「恐怖と窮乏」の地獄に陥れる必要があるからである。
「現憲法無效論―憲法恢弘の法理― 」?井上孚麿、昭和五十年發行
17 :
名無しさん@3周年
2016/11/13(日) 16:39:12.70 ID:zeBelrem
占領憲法とは
「革命憲法」「クーデター憲法」と同樣に「占領憲法」も從來の憲法とは無關係に――
否、寧ろ從來の憲法の一貫性を破る縡を眞の目的として、全く新しく作られる者ではあるけれども――
其にしても前二者との閧ノは非常な相違がある。
先づ第一に「制定者」である。
「革命憲法」「クーデター憲法」に於いて其の制定者は從來權力の座にあつた者と無かつた者との相違はあるにしても、
孰も其の國の人であつたのに此の「占領憲法」の場合は外國人である。
外國人と云つても外國の正規の軍隊、正確に云へば占領軍司令官たる軍人である。
此の占領軍司令官が被占領國の既存の憲法を廢棄して、其の一存に因つて新憲法を作り、之を以て被占領國の新憲法とするのである。
從來も戰爭の結果、戰勝國が戰敗國の領土の一部亦は全部を領有する縡となり、其の新領土の在來の憲法を排除して、
戰勝國好の憲法を―― 大抵は一部の留保附ではあるとしても―― 行はせる縡は無いでは無いが、其は「戰爭終了後」の縡である。
爰で問題になつてゐるのはまだ「媾和條約締結前」即ち「戰爭中」であつて、自國の領土とはなつてをらず、
占領中に過ぎぬ明かに他國の領土を、其も其の領土の一部では無く全體を支配する爲に「憲法改正」の名の下に、
戰敗國の憲法全體を廢棄して、占領國亦は占領軍司令官の好の儘に新憲法を強要する者である。
凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて、
此の意味から云へば、「占領憲法」と云ふ縡は其自體一個の矛楯概念に外ならぬ。
一般憲法論をする以上は勿論之に言及しなければならない縡になる。
固より占領軍司令官なる者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてをり、殊に占領地の現行法は絶對の必要の無い限り之を尊重せねばならないと云ふ縡は
現行の戰時國際法―― 千九百七年の陸戦法規―― が明文を以て規定する縡であるからである。
「現憲法無效論―憲法恢弘の法理― 」?井上孚麿、昭和五十年發行
18 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 15:30:21.57 ID:Y55BpHQE
帝國憲法に復古しても
民主党政権ができた事やサヨクが日本を支配しているとか
新興上級国民が日本を支配して来た事実が変わる事は
歴史の事実としては変わりません
19 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 15:31:40.39 ID:Y55BpHQE
帝國憲法に復古しても
民主党政権ができた事やサヨクが日本を支配しているとか
新興上級国民が日本を支配して来た事実が変わる事は
歴史の事実としては変わりません
最近の上級国民や東大トップ合格者に
ある意味特別な人達が多く合格していた事実も変わりません
20 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 15:31:42.92 ID:Y55BpHQE
帝國憲法に復古しても
民主党政権ができた事やサヨクが日本を支配しているとか
新興上級国民が日本を支配して来た事実が変わる事は
歴史の事実としては変わりません
最近の上級国民や東大トップ合格者に
ある意味特別な人達が多く合格していた事実も変わりません
21 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 15:33:36.34 ID:Y55BpHQE
帝國憲法に復古しても
民主党政権ができた事やサヨクが日本を支配しているとか
新興上級国民が日本を支配して来た事実が変わる事は
歴史の事実としては変わりません
最近の上級国民や東大トップ合格者に
ある意味特別な人達が多く合格していた事実も変わりません
明治時代の上級国民が現在の上級国民と入れ替わるという事もあり得ないですね
新興上級国民が大量に戦後入って来て居るのかもしれません
22 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 15:33:37.44 ID:Y55BpHQE
帝國憲法に復古しても
民主党政権ができた事やサヨクが日本を支配しているとか
新興上級国民が日本を支配して来た事実が変わる事は
歴史の事実としては変わりません
最近の上級国民や東大トップ合格者に
ある意味特別な人達が多く合格していた事実も変わりません
明治時代の上級国民が現在の上級国民と入れ替わるという事もあり得ないですね
新興上級国民が大量に戦後入って来て居るのかもしれません
23 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 17:57:37.71 ID:Y55BpHQE
仮に帝國憲法が非常に理想的な憲法だったと仮定してみよう
24 :
名無しさん@3周年
2016/11/16(水) 19:31:18.46 ID:kXNkQ5D9
朝日新聞は帝國憲法時代は
ロシアとの早期講和に反対して
日本の国益を悪くした
というか日本が馬鹿だったのが
大日本帝國と同じ様に帝國を標榜していたロシアと
何故全面戦争をして
その後のロシア革命を起こして
日本にコミンテルンと共産主義者を大量に増やす事に結果的に貢献したわけだから